車検でここまでできる!意外な部分の変更を紹介!

車検時には、車の再登録ができるので、部品変更などを行なったことで、車体の状態が変わった状態で車検を通すことができます。ナンバープレートが変わるような変更を行った時には車検の時に対応可能ですので事前に相談するのが良いでしょう。どんなことができるのかご紹介します。

 

車両の状態が変わった場合のナンバープレート変更

車は、排気量だけでなく大きさにて3ナンバーと5ナンバーの違いが発生します。例えば、同じ車両でもエアロパーツをつけるなどして、特にフロントスポイラーやリヤスポイラー、サイドプロテクトモールなどをつけ、車体サイズが大きくなった時には、5ナンバーから3ナンバーに変更する必要があります。もしエアロパーツをつけるのであれば、車検の前に業者に相談しましょう。
また、車をキャンピングカーなどに改造する場合も、8ナンバーに変更する必要があります。この場合も、陸運支局にて申請することで新しいナンバープレートが取得可能です。このような、車の改造を行いたい場合には、ディーラーや自動車部品メーカー、車検業者などに相談しておくと良いでしょう。

 

車検と同時に名義変更も可能

例えば、父親の車を子供に譲る場合など、車検と同時に名義変更を行うことが可能です。この場合には、「譲渡証明書」や「旧所有者と新所有者の印鑑証明書」、「旧所有者と新所有者の委任状」、「車検証」、「新所有者の車庫証明」などの書類が必要になりますので準備しましょう。委任状はインターネットから取得可能ですので、その書類に沿って作成すれば問題ありません。様式が法的に決まっているわけではありませんが、実印の捺印が必要となります。陸運支局での手続きとしては、最初に名義変更を行い、その後に車検の手続きを行うとスムーズです。
また、軽自動車の場合は、必要書類が異なります。必要な書類は「自賠責証明書」、「住民票または印鑑証明書」、「車検証」、「ナンバープレート」となります。

 

車検と同時に住所変更も可能

住所が変わった際には、住民票や免許証の変更手続きは忘れることはあまりありませんが、車検証の住所変更は変更する機会がなかなか無く、忘れがちです。車検の時には車検証の住所変更を合わせて行うことが可能です。
車検証の住所変更をしないと法律違反になってしまうのです。法律的には変更があった場合には15日以内に手続きを行うこととなっています。住所変更をしないで放置しておくと、法律に違反してますので刑事罰が課されることがあります。また、車検証に乗っている住所に自動車税の請求書が届くため、自動車税を払うことができなくなってしまいます。
住所変更があった場合の車検については、管轄する陸運局が同じであれば問題はありませんが、異なる場合は引越し後の新しいエリアの陸運支局に車を持ち込む必要があるので注意が必要です。